大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)449 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡部勇二の上告理由について。

所論違憲の主張の実質は単なる法令違反の主張に過ぎない。しかして、原判決に

は何等所論の違法を認められない。それ故、論旨は理由なく採用し得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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